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電話:携帯090-2709-3258
(固定047-409-5446)
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名称
鎌田国際特許事務所
所在地
<津田沼オフィス>
千葉県船橋市前原西2−22−14セジュール津田沼403号
連絡先:TEL:047-409-5446 FAX:047-409-5447
E-mail
都心、横浜方面とのアクセスも極めて良好です(JR津田沼駅徒歩2分)

<飯山満オフィス(郵便物宛先)>
〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町1−950−13
連絡先:携帯090-2709-3258 (TEL&FAX:047-419-5171)
所長
Kazuhiro Kamata弁理士  鎌田 和弘(日本弁理士会会員)
ステイタス
事務所規模の最適化を企図し、新規クライアント様の特許出願等ご相談・ご依頼をお受けしております。
主要取引銀行
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行(SMBC)
事業内容
特許・実用新案・商標・意匠・審判・係争・審決取消訴訟・契約等知的財産にかかるサポートサービス全般
鎌田国際特許事務所の事業方針

機動性を保てる規模に維持し、クライアント様にきめ細やかに、かつ柔軟に対応させて戴くオーダメイドを目指します。
事務所規模や取り扱いボリュームや効率化の過度の追求は、必ずしもクライアント様の求めるサービス品質の向上につながるとは限らないと考えています。
コンフリクトも含めて、クライアント様の高度な秘密事項を扱うにふさわしい適正規模があるものと考えます。

弊所は、全体的な利益と調和とを企図する特許庁と、個々の利益を追求する企業または知財部様・ご発明者様との間に立ちながら、クライアント様にご満足いただけるサービスを提供するという高度なバランス感覚を要求される、真のプロの姿を追求します。

知識や実務経験が豊富なことはもちろんですが、クライアント様にとって最善の策を常に考え、提案できるプロでありたいと思います。

当事者対立構造においては、クライアント様の利益を最大化することが当然ながら私どもの喜びでもあります。

特許出願を依頼する弁理士を選定する上で最も大切なことの一つは、「日本語の文書力」であると弊所では位置づけています。文章ではなく文書力とは、文字どおりご発明者様等からヒアリング等したご発明内容を、正しく理解して図面や文字で文書化する技量のことです。

特許公報は多くの当業者の目に触れることになります。特に、係争ともなれば、裁判官や弁護士、弁理士、相手方の技術者やその他大勢の方々に、一言一句それこそ穴が空くほど熟読されることにもなります。

将来の権利の有効活用を期待すればこそ、文系の法律家が読むような状況でも耐え得る程度に、誤解を生じる畏れのある文章や複雑怪奇な文章を回避して、(技術事項を除いて)意味不明とされることがない読み易い文書とすることが望まれます。

正確な日本語でしっかりと記載された明細書をベースにすれば、全ての言語に対する翻訳ミスも低減されることにもなります。(殆どの翻訳担当者は、技術系弁理士のような技術専門家ではありません)

弊所では、「日本語の文書力」を意識して、常に高いレベルに維持し磨き上げる技術文書のプロを目指しています。
昔から明細書等の作成は、「職人技」といわれます。
OA機器の発達した現在でも、その本質は変わっていません。

明細書等は、生産ラインで大量生産されるいわゆる量産品とは異なり、一案件ごとにご発明者様及び知財部様とのご面談に基づいて作成される「」のなせる手作りの逸品ともいえます。
このため、大規模事務所であれば量産効果によりコストダウンが可能ということにはなりません。

類似技術の継続的な出願依頼による効率化は、同一の担当者が継続的に案件担当する限りにおいて蓄積効果を発揮します。
この点でも担当者のローテーションや出退変動が比較的生じやすい大規模事務所より、弁理士 鎌田に継続的にご依頼戴けるほうがより有効であることは明らかです。最終的には、有効な効率化は、サービス提供価格と提供サービスの品質とに反映されることとなります。

弁理士 鎌田は、所内旅行費用や所員の海外留学費用等の捻出を企図せず、また大規模事務所では必須となる人事管理コスト(総務、管理、秘書等)を極限まで低減可能な小規模事務所とすることで、これらの費用をクライアント様に還元できるように低価格で高品質な「職人技」をご提供する体制を構築しています。

特に、事務所設立当初の初期費用を抑え、最低でも月数十万円〜月数百万円とも言われる事務所ランニングコスト(貸し事務所家賃・共益費等)をお客様へ還元する創設記念価格としています。
これにより、弊所ではクライアント様のご予算にあうような料金に相談・対応させて戴くことが可能ですので、ご予算に余裕がないクライアント様も是非ご相談ください。

なお、最近はやりつつあるようにも見受けられる開発初期段階からのブレーンストーミングへの代理人の参画について一言触れておきます。
これを代理人による付加価値の提供として素直に喜んでもよいものでしょうか?
代理人は、通常一クライアント様のみの専属代理人ではありませんし、当然一クライアント様の社員でもありません。
あるクライアント様のブレーンストーミングに参画した代理人は、それほど間を置かずに他のクライアント様のブレーンストーミングにも参画することが当然あり得ます。より多くのクライアント様を抱える大規模事務所であるほど、このような懸念はより増大することとなります。

開発段階の知識の整理・確認や権利化し易い方向づけの検討程度であればよいでしょうが、発明部分へ関与する代理人の積極的なアウトプットとなれば、同一ブレーン(同一代理人)の知識・着想をベースとするアウトプットが、複数のクライアント様にほぼ同時期に提供されることにもなり兼ねません。

高度な知識を有する優秀な代理人の知恵を活用することは重要なことかとは思われますが、いわゆる専門の「技術アドバイザー」や専門の「技術コンサルタント」を含めて、日常的に同種企業にも接触して同種サービスを提供する可能性や頻度の高い社外弁理士によるブレーンストーミング参画は、コンフリクト等に特に配慮が必要かと考えます。


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